「加賀みそ」とは(2)

石川県味噌工業協同組合からの申請で、2006年11月10日に、「加賀みそ」が地域団体登録商標(第5002295号)に登録されました。

 

他には、江戸甘味噌、仙台みそ、京味噌などが登録されていますが、これは商品としてある程度の認知度がないと認められません。また「信州味噌」のようにかなり以前から商標登録されたものもありましたが、地域名+商品名の商標登録はこの制度が施行されるまではどちらかというと否定的に考えられていました。これで、「加賀みそとは何ですか」と質問された場合に、「石川県(加賀地方)で生産された味噌です」と答えることができます。今後はシールなどを貼って普及PRしていく予定です。

 

 

中小企業にとって、商品名や屋号の「**味噌」というブランドは大切なものでありますが、消費者からするとなかなか生産者の顔が見えにくいのも事実です。たとえば大都市のスーパーの味噌コーナーをご覧になって下さい。半分以上が長野県の大メーカーで占められています。

 

われわれは、そんな中では大メーカーに太刀打ちも出来ませんし、地域の味噌としてアラカルトとして店頭に並ぶにしても商品名や屋号だけではアピールに欠けます。確実に消費者に認知していただくためにも、この商標は石川県の味噌組合の組合員みんなで大切にしたいと思います。